認知症の方の財産管理に必要な成年後見とは?

認知症が進行すると判断力が低下し、財産管理や契約の取り決めが難しくなります。
そのため成年後見制度を利用することで、本人の財産が適切に管理され、詐欺などから守られるようになります。

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つの種類がありますが、認知症の方は一般的に法定後見が利用されることが多いです。

法定後見は家庭裁判所に申し立てを行い、認知症の方が判断能力を十分に持たないことが確認されると、後見人が選任されます。

例えば、認知症の進行で、「銀行口座の管理ができなくなった」、「契約内容を理解できなくなった」など。

詐欺的な取引や過剰な贈与から本人を守るため、後見人がその判断を下します。

例えば、まだまだ年金の受け取りや、生活費の支払い管理が必要なケースもあるでしょう。
成年後見制度を利用すれば、日々の生活が安定します。

認知症の方の財産管理を行う際、後見人は家族と連携しながら、行うケースが多いです。
家族は後見人と共に、本人の生活状況や希望を把握し、必要な支援を調整します。

当事務所は三重県を中心に、家系図作成、遺言書作成、成年後見などに対応しています。
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