相続人が海外にいるのですがどのように手続きを進めたらいいのか・・・
ご依頼詳細
ご相談当時の状況は下記の通りです。
・夫が逝去、相続人は相談者(妻)とお子様(2人)。
・お子様のお一人が結婚で海外在住。
・財産が自宅不動産と預貯金のみ
・不動産は奥様が相続、預貯金は三等分したい
・どのような手続きを踏めばいいのか分からない。
ご主人が亡くなり、遺産を整理していたら、不動産と預貯金があることが分かりまして、
相続手続きと考えていたけれど、よく考えてみたら被相続人である娘様が海外で居住しているらしく。
手続きをどう進めたらいいのか分からなくて、ご相談に来られました。
解決方法
このご時世、日本人が海外に居住していること増えてきまして、珍しいことではありません。
海外に居住しているからといって、遺産分割協議が進まないことはなく手順を踏んで行けば手続きを終わらせることはできます。
遺産分割協議は、相続人全員によって行うことが必要ですので、海外に居住しているからといって、
協議から除いてしまうことはできませんし、また、海外に居住している場合には、
当然のことながら日本に住所がないので印鑑証明書が発行されませんので、少し特別なことをしていただく必要性があります。
それが、「サイン証明(署名証明)」です。
海外に居住の場合には、日本で印鑑証明書が発行されません。
そのため、居住している国の領事館に出向いてもらって、サイン証明(署名証明)をもらってもらい、
印鑑証明書の代わりにすることになります。
解決にあたってのポイント
相続人が海外に居住しているケースは増えています。
サイン証明をもらうにも、領事館等へ行っていただく必要もありますし、
事前予約をしているところも多いようですので、結構時間がかかります。
遺言があれば、そういった手間を少しでも減らすことができるので、
生前から何等かの対策は必要だと感じています。