相続する不動産の名義が先々代のままでどうしたらいいのか・・・
ご依頼詳細
実家を売る必要があって登記記録を調べてみると、なんと!!!不動産の名義が先々代の名義のままになっておりました。
薄っすら昔の記憶を遡ってみると、父親が名義変更しないといけないけれど、
たくさん相続人がいて大変そうだと言っていたことを思い出し、嫌な予感がしたけれど売却するためには自分の名義にしなければならないので、
まずは名義変更するために司法書士へ依頼されておりました。
司法書士へのご依頼の際には、戸籍・除籍謄本を集めてもらい、相続人を確定してもらったところ、相続人が出るは出るはで、なんと30人。
その状況を見て、司法書士は裁判手続きを勧めてきました。
その後、実際に着手するかと思っていたけれど、お忙しいようでなかなか裁判手続きもしてくれる気配もなく、
途方に暮れていらっしゃいました。
そんな時に、弊社へ依頼してくださいまして、当社行政書士は開口一番、『裁判手続きなんてやめておきましょう』とお伝えしました。
裁判となると、ただただ、面倒になりますし、まとまる話もまとまらないことだって起こります。
そのため、時間は掛かりますが遺産分割協議書を作成し、一人一人に送って署名押印を頂いた方が
絶対にいいとご提案し、弊社の提案をうけてくださいました。
解決方法
弊社がご依頼者様の立場に立って、他の相続人に対して送る文案を考えさせていただき、
感情のもつれを少しでも低くするような内容の文案とさせていただきました。
送ってすぐに返事があった方もいらっしゃいますが、一筋縄ではいかない方も実際にはいらっしゃいました。
その辺りは粘り強く交渉して、一人ずつ署名押印(印鑑証明書付き)していただき、
30人全員に書類を送ってから約1年で全ての相続人から押印頂くことに成功しました。
無事、名義変更も完了し、実家の売却も完了しました。
解決にあたってのポイント
相続は金額の大小ではなくて、感情が優先します。
その感情がもつれると、金額が少額であったとしても、いつまでも押印をいただくことはできないです。
裁判手続きは最後の最後です。まずは交渉して一人とお話して理解していただくことが大切だと私は思います。