認知症での遺言書は無効になるってホント?

認知症の影響を受けている場合、遺言書が無効になる可能性があります。

これは、遺言者が遺言を書く際に「意思能力」を有しているかどうかが重要な要素となるからです。

意思能力とは自分の行為の意味や結果を理解し、判断する能力を指します。

ただ「認知症=無効」というわけではありません。

軽度の認知症の段階では、本人がまだある程度の理解力を保っていることが多く、この場合には遺言書が有効とされることが多いです。

しかし認知症が中度以上に進行すると、判断能力や記憶力が著しく低下し、遺言を書く際の意思表示が無効と見なされることが増えます。

たとえば、遺言者が遺産の内容や受取人を理解できない場合、遺言書は無効とされることが多いです。

もし今現在、軽度の認知症と認定されているのであれば、早めに遺言書の作成を検討することをお勧めします。

そして遺言書の作成時には、証人が立ち会うことが望ましいです。
証人が遺言者の意思能力を確認し、遺言が本人の意志であることを証明する役割を果たしますから、認知症の兆候が見られる場合は証人を手配しましょう。

三重近郊にお住まいで、遺言書の作成を検討中の方はお気軽にご相談ください。

認知症の方の遺言書作成が必要な場合も対応いたします。

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