遺言書作成は誰が立ち会うべき?
遺言書を作成する際、誰が立ち会うべきかは遺言書の種類によります。
公正証書遺言の場合、公証人が遺言書の内容を確認しますから、立ち会うべき人は2名の証人です。
公証人の前で遺言内容を述べ、証人がその内容を確認して署名します。
証人として適任なのは、遺言内容に利害関係がない第三者。
行政書士や弁護士が理想的です。公証人は法律に詳しい専門家がベストです。
逆に遺産を相続する予定の人や、受け取る財産がある人は証人として立ち会うことができません。
次に、自筆証書遺言の場合、遺言者自身が遺言を書き、署名し、日付を記入します。
この場合、立ち会うべき人は特に必要ありません。
しかし遺言書が無効になるリスクを減らすためには、証人を立てることが推奨されます。
また、最近では自筆証書遺言の保管制度が整備されていますから、法務局に遺言書を預けて保管してもらう方法もあります。
遺言書の紛失や偽造のリスクを減らすことができ、遺言書が確実に守られます。
遺言書を法的に有効にするために検討されてみてはいかがでしょうか。
信頼できる遺言書を作成するために、法律の専門家である行政書士や弁護士に相談することをお勧めします。
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