行方が分からなくなった相続人がいるのですが・・・

ご依頼詳細

ご相談当時の状況は下記の通りです。

・被相続人Aさんに長男がいたが、行方がわからない。
・Aさんの弟は、身寄りのないAさんと養子縁組である。

被相続人Aさんには、長男がいましたが、離婚後全く接触が無く、行方が分からなくなっていました。
Aさんの弟は、身寄りの無い被相続人と養子縁組をし、遺言書で被相続人の不動産を相続していましたが、
預貯金については遺言がありませんでした。
そのため、預貯金について別途遺産分割協議を行う必要があり、長男と話し合う必要がありました。

解決方法

まずはAさんの戸籍謄本をたどっていき、Aさんの長男が現在どこに住んでいるかを調査しました。
その上で、Aさんが死亡したこと、遺産分割協議をしたいことを手紙で伝えましたが、
一向に連絡がありませんでした。

そこでやむなく、遺産分割調停を申し立て、長男に出頭してもらい、長男に事情を説明しました。
預貯金については2分の1で分けること、そのための手続には全面的に協力することの了解を
1回の期日で取り付け、一気に預貯金を分割することができました。

解決にあたってのポイント

遺産分割調停に関しては、行政書士が扱える範囲ではないため、相続のとびらが持つ連携先を活用し、
提携弁護士と解決へと進めました。
このように、場合によっては行政書士以外の弁護士や司法書士の力が必要になる場合もあるため、
当事務所のような他事務所との連携のある相談窓口をおすすめいたします。