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生前整理で、事前に誰が相続人になるのか知りたい

生涯独身女性(70代後半)の方(以下Aさんという)が、税理士事務所からの紹介により、
弊社へご来所いただきました。
『自分がもし今亡くなったら、誰が相続人になりますか?』
『可能なら、近所に住んでいる妹や甥姪に確実に遺産を渡したい』
とのご相談でした。

相続人についてのヒヤリングをさせていただき、実際に戸籍を収集させていただいて、推定相続人を確定。
兄弟姉妹は9名。その3分の2は既に他界していることが戸籍から判明しました。
推定相続人は、甥姪を含めると10名以上となりました。

兄弟姉妹については、連絡先を把握していましたが、甥姪の中には連絡先がサッパリ分からない
相続人が数名いることが分かりました。
「連絡先が分からないような甥姪に自分の資産を分配したくはない」、
「近所で普段から付き合いのある妹や甥(全部で3名)には、今後の自分自身の面倒を見てもらうことになるので、
自分が万が一他界した時には、全ての財産を渡したい」
そんなAさんからの想いを実現するために、弊社は以下のようなご提案をさせていただきました。

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行方が分からなくなった相続人がいるのですが・・・

ご相談当時の状況は下記の通りです。

・被相続人Aさんに長男がいたが、行方がわからない。
・Aさんの弟は、身寄りのないAさんと養子縁組である。

被相続人Aさんには、長男がいましたが、離婚後全く接触が無く、行方が分からなくなっていました。
Aさんの弟は、身寄りの無い被相続人と養子縁組をし、遺言書で被相続人の不動産を相続していましたが、
預貯金については遺言がありませんでした。
そのため、預貯金について別途遺産分割協議を行う必要があり、長男と話し合う必要がありました。

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主人の不動産の名義変更をしたいが、遺言書が無くて・・・

ご相談当時の状況は下記の通りです。

・ご依頼者Aさんのご主人の不動産の名義変更をしたい
・自分のお子様は病気で亡くなられている
・ご主人に遺言を書いてもらう前に亡くなられた

ご主人様が残されたのは一筆の土地ですが、奥様にとっては、大切な土地なので自分の名義にして守りたいという想いがございました。

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相続する不動産の名義が先々代のままでどうしたらいいのか・・・

実家を売る必要があって登記記録を調べてみると、なんと!!!不動産の名義が先々代の名義のままになっておりました。

薄っすら昔の記憶を遡ってみると、父親が名義変更しないといけないけれど、
たくさん相続人がいて大変そうだと言っていたことを思い出し、嫌な予感がしたけれど売却するためには自分の名義にしなければならないので、
まずは名義変更するために司法書士へ依頼されておりました。
司法書士へのご依頼の際には、戸籍・除籍謄本を集めてもらい、相続人を確定してもらったところ、相続人が出るは出るはで、なんと30人。
その状況を見て、司法書士は裁判手続きを勧めてきました。
その後、実際に着手するかと思っていたけれど、お忙しいようでなかなか裁判手続きもしてくれる気配もなく、
途方に暮れていらっしゃいました。

そんな時に、弊社へ依頼してくださいまして、当社行政書士は開口一番、『裁判手続きなんてやめておきましょう』とお伝えしました。
裁判となると、ただただ、面倒になりますし、まとまる話もまとまらないことだって起こります。

そのため、時間は掛かりますが遺産分割協議書を作成し、一人一人に送って署名押印を頂いた方が
絶対にいいとご提案し、弊社の提案をうけてくださいました。

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相続人が海外にいるのですがどのように手続きを進めたらいいのか・・・

ご相談当時の状況は下記の通りです。

・夫が逝去、相続人は相談者(妻)とお子様(2人)。
・お子様のお一人が結婚で海外在住。
・財産が自宅不動産と預貯金のみ
・不動産は奥様が相続、預貯金は三等分したい
・どのような手続きを踏めばいいのか分からない。

ご主人が亡くなり、遺産を整理していたら、不動産と預貯金があることが分かりまして、
相続手続きと考えていたけれど、よく考えてみたら被相続人である娘様が海外で居住しているらしく。
手続きをどう進めたらいいのか分からなくて、ご相談に来られました。

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